今回は、「日本に逃れてきた難民はどうなるのか」についてお話します。
まず、難民申請を出し、審査の結果、
1.難民認定
2.特別許可
3.仮方面
に分類されます。
それぞれについて、もう少し詳しく書いてみます。
1.難民認定
国民年金や福祉手当などの受給が認められ、日本国民と同じ待遇が受けられます。しかし受理される確率は非常に低く、下記の2,3が9割以上を占めているのが現状です。
2.特別許可
1のような手当は受けられませんが、日本で就労することが認められます。ですが、長期・安定した職に就くことは難しく、収入は不安定です。
3.仮放免
日本に住むことは許可されていますが、2か月に1回の入国管理局への出願が義務付けられています。就労すらできないため、日雇いの仕事を探して、ギリギリの生活を送っています。また、目的に関わらず住んでいる県から出る時は入国管理局の許可が必要になります。
難民申請中は保険に入ることもできないため、高額な医療費が払えず、病気になっていても我慢するしかないなど、人間らしい生活ができません。
同じ人間なのに、こんな生活の差があっていいのでしょうか??