旅行業務取扱管理者クイズPart3✍

こんにちは。
株式会社ネオ俱楽部の園田です。
本日は、≪旅行業務取扱管理者クイズPart3≫をお届けします!

今回は、『標準旅行業約款(携帯品損害補償)』からの問題です!


Q3.次のうち、携帯品損害補償金が支払われる旅行者の携帯品はどれか。

a)カバンの中に一緒に入れていた液体化粧水が事故で流失し、
それが原因で壊れてしまったカメラ

b)空港で盗難にあった旅行者のパスポート

c)旅行業者が日程に定めた自由行動中に紛失したデジタルカメラ

d)カバンとしての機能に支障はないが、外観上キズが多く出来たカバン


※下にスクロールすると解答があります!※



正解は  a です!
(※この場合、化粧水は対象になりませんが、カメラは対象となります。)

携帯品損害補償金とは、企画旅行に参加する旅行者が、
企画旅行参加中に生じた事故によって「補償対象品」(身の回り品)に損害を被ったときに支払われます。

ただし、常に本人が携帯しているときに限られ、
他人が携行しているときに起きた事故は対象になりません。

また補償の規定では、次のように規定されています。(よくテストに出ます!)

  1.  1企画旅行につき1人15万円が限度。
  2.  1個1対について10万円を超えるときは10万円とみなす。
  3.  3,000円以下は支払わない。


携帯品保証金が支払われない場合は、
パスポート・航空券・クレジットカード・コンタクトレンズ(メガネは支払いの対象)などがあります。
※これらは盗難された場合でも、損害の対象になりません。


条件をクリアすれば、
自身で加入した傷害保険とは別に保証金がおりる場合もあります!

旅行に行く前に、
保険の範囲や保証についても詳しく確認しておくことをおオススメします!🛫

以上、旅行業務取扱管理者クイズPart3をお届けしました!

次回は、『私のストレス発散方法』について投稿します!

栁川 敏昭
2021.06.09

パスポートは対象外なんだね。。。
むかし僕が若い頃、アメリカへ団体旅行に行き、その際添乗員がお客様のパスポート10名分預かっていて盗難に遭い、領事館で緊急パスポートを発給されたことがあります。
添乗員さんは責任を感じて泣いていました。
僕は自分で持っていたので大丈夫でした。
お客様のことを思って添乗員さんがパスポート管理していて、それが盗まれたという悲しい事件でした。。。

園田 佑香
2021.06.09

コメントありがとうございます。
その状況を想像するとゾッとしますね…。
ご旅行の際は、補償についての案内も大切ですが、
貴重品の管理についても、しっかりとお客様へ注意を促していきたいと思います。