3 生徒会憲章への改正 (安武)

 熊本農業高校生徒会には、生徒会憲章があります。生徒会憲章は以下の通りです。
 
熊本農業高校生徒会会則から熊本農業高校生徒会憲章への改正について
 
我々、令和3年度生徒会執行部は、令和2年度生徒会執行部が取り組んだ時代に合わせた生徒会会則へと改正する意思を引き継ぎ、熊本農業高校生徒会会則の第22条「各規則の改、修正は生徒総会の議決を経て学校長の承認を必要とする」の規約に従い、熊本農業高校生徒会憲章へ改正する。
 
令和3年(2021年)6月7日
生徒会執行部
 
熊本県立熊本農業高等学校生徒会憲章
 
 前  文
我々、熊本農業高等学校生徒会会員は、日本国憲法及び教育基本法、学習指導要領の精神に則り、健全なる学校並びに心身の発展と個性の伸長を図り、将来、平和的・文化的社会の建設に有為な自主的人格完成を期し、ここに熊本県立熊本農業高等学校生徒会憲章を制定する。全会員は、真理と正義を愛する会員各自の熱情を傾注して、この崇高なる理想と目的の達成に邁進することを誓う。
 
第1章 総   則
第 1 条  本会は、熊本県立熊本農業高等学校生徒会と称する。
第2条  本会々員は、熊本県立熊本農業高等学校生徒とする。
第3条  本会は、生徒のあらゆる生活面における福祉を増進し、学校との関係を密にして、健全なる学校の発展を期する。
第4条  本会は、その目的達成のために、学校及び学校農業クラブ、学校家庭クラブ、PTAその他諸団体と協力する。
第5条  本会は、本校生徒のものであって、如何なる他の団体の不当な圧迫を受けない。
第6条  本会は、生徒会憲章内で活動するものとする。
 
第2章  会員の権利及び義務
第7条  会員は、生徒総会及び代表たる委員を通じて、本会の運営に参加する権利を有する。
第8条  会員は、生徒会長、副会長を選挙する義務と権利がある。
第9条  会員は、校長の承認した本会の議決事項を実行する義務がある。
第10条  会員は、各委員会の議決に反対の場合は、別に定める所により、その議決を無効とする権利を有する。
第11条  会員は、相互に礼儀を尽くし、基本的人権を尊重する義務を有する。又、私的制裁及び強制を受けない。
第12条  会員は、学校生活における自由及び幸福を追求する権利を有する。ただし、学校が別に定める規則に反しない限りとする。
第13条  会員は、学校の秩序に反しない限り、グループを作ることができる。
第14条  会員は、会議場で行った討論について、会議場外で責任を問われない。
第15条  この憲章が会員に保障する権利は会員の不断の努力によって、これを保持しなくてはならない。また、会員は権利を濫用してはならないのであって、常に公共のために権利を利用する責任を負う。
 
第3章  組織及び運営
第16条  本会に次の機関を設ける。
①生徒総会 ②総務委員会 ③生徒会執行部 ④生徒会代議員会 ⑤生活委員会 
⑥交通委員会 ⑦体育委員会 ⑧図書委員会 ⑨保健委員会 ⑩環境整備委員会 
⑪出欠統計委員会 ⑫文化委員会 ⑬人権委員会 ⑭選挙管理委員会
第17条  生徒総会は、全会員をもって構成し、本校生徒会における最高の議決機関である。生徒総会に関する規則は別に定める。
第18条  生徒会総務委員会は、生徒総会に次ぐ議決機関である。生徒会総務委員会に関する規則は別に定める。
第19条  執行機関として、生徒会執行部を置く。構成する役員については、別に定める。
第20条  執行機関として次の委員会を置く。
各委員会の規則は別に定める。
1  生徒会代議員会
2  生活委員会
3  交通委員会
4  体育委員会
5  文化委員会
6  出欠統計委員会
7  環境整備委員会
8  図書委員会
9  保健委員会
10  人権委員会
11  選挙管理委員会
なお、各委員会の活動を伴う費用は生徒会費(総務関係費)より支出する。
第21条  生徒会代議員会は、各学級から選ばれた1名の議員をもって組織する。かつ、生徒会執行部に各クラスの意思を代表して表明する権利と義務を有する。
第22条(1)選挙管理委員会は、生徒会役員選挙及び署名運動の場合に、その管理にあたる。
    (2)選挙管理委員会に所属する生徒は選挙の際に生徒会、学校農業クラブ、家庭クラブの役員選挙において、会長、副会長への立候補及び応援演説を行うことが出来る。しかし、その場合に該当の選挙管理委員は投票結果の集計を行うことは出来ない。
 
第4章 役   員
第23条 本会には次の役員をおく。
生徒会会長              1名
生徒会副会長             2名
運営委員         各コース  3名
生徒会代議員       各クラス  1名
各種委員         各クラス1~2名
第24条 役員の選出は次による。
(1)生徒会会長は会員の直接選挙とする。ただし、休学又は別に定める通り罷免となった場合、は、上級学年の生徒会副会長を生徒会会長とする。また、空席となった生徒会副会長は14日以内に学校の実情に合わせて会員による直接選挙で選出する。
(2)生徒会副会長は会員の直接選挙とする。ただし、休学又は別に定める通り基本となった場合は、14日以内に学校の実情に合わせて会員による直接選挙で選出する。
(3)生徒会会長候補、生徒会副会長候補がいない場合は、生徒会代議員会及び各種委員会から推薦し、全会員の直接選挙によって決定する。
(4)生徒会役員選挙において、生徒会会長候補が1名の場合又は生徒会副会長候補が2名の場合は、信任投票を行い、全会員の過半数の賛成により決定する。
(5)生徒会役員選挙においては、立候補者と応援演説者には教師が責任者として指導助言を行う。
(6)生徒会会長、生徒会副会長を直接選挙で選出する際、生徒会会長は2年生から1名、生徒会副会長は2年生と1年生から2名選出できる。しかし、生徒会副会長は1年生2名とならないようにし、必ず2年生を1名以上選出しなければならない。
(7)運営委員は各コース別に3名を選出する。
(8)運営委員は選出の際に各コースから2年生2名、1年生1名の計21名を基本とする。
(9)運営委員の応募人数が21名を上回る場合は、3年生の生徒会執行部と生徒会顧問教師による採点形式の書類選考を行い、コースごとに合計点の高い応募者から採用する。
(10)運営委員選出の際、書類選考の結果、同点が生じた場合は、同点だった応募者を全て運営委員として採用する。この際に採用人数が21名を越えてもよい。また、再募集の書類選考も同様とする。
(11)運営委員選出の際の書類選考の採点基準については、生徒会顧問教師が生徒指導部会にはかり、承認を受ける。
(12)運営委員の応募人数が21名未満の場合は、コース関係なく、応募者全員を運営委員として採用する。又、運営委員を再度募集することができる。ただし、再募集の応募人数と採用した人数を含めて21名を上回る場合は、再募集で応募した生徒の中から書類選考を行う。
(13)運営委員を再度募集して21名未満の場合は、学校農業クラブ役員、家庭クラブ役員でない生徒会代議員から選出する、又は生徒会会長が全会員の中から各コース3名を越えない範囲で指名することができる。ただし、生徒会顧問教師の助言と承認を受ける。
(14)生徒会代議員及び各種委員は各クラスより選出する。
(15)生徒会代議員会及び各種委員会の委員長は2年生1名、副委員長は2年生1名、1年生1名を基本とするが、各委員会の実態に応じて変更を加えてよい。なお、選出方法は各種委員会の委員又は顧問教師が別に定めてよい。
(16)生徒会代議員は生徒会執行部と兼務することができる。ただし、生徒会執行部は生徒会代議員会の委員長、副委員長の任につくことはできない。
(17)生徒会会長及び生徒会副会長は、生徒会代議員以外の各種委員又は学校農業クラブ役員、家庭クラブ役員と兼務することはできない。
(18)生徒会執行部運営委員は、各種委員会の委員長と兼務することはできない。
(19)学校農業クラブ役員及び家庭クラブ役員は生徒会の各種委員と兼務することができる。ただし、委員長、副委員長の任につくことはできない。
第25条 役員は次の任務を負う。
 会長
(1)本校を代表し会務を総理する。
(2)執行委員長となる。
 副会長
 会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。
運営委員
生徒総会、生徒会総務委員会、生徒会執行部会の議決事項を執行する。
各種委員長
委員会を代表し、会務を執行する。
各種副委員長
委員長不在の時はその任務を代行する。
第26条 役員は学校長が任命する。
第27条 役員の任期は2学期終業式より1か年とし再選を妨げない。役員に欠員が生じた場合、原則として14日以内に選出し、任期は残任期間とする。
第28条 生徒会総務委員会を構成する役員の任を免ずることについては以下のように定める。
(1)生徒会総務委員会を構成する会員で、学校側から特別指導を受けた会員は、生徒会会長又は生徒会顧問教師が定めた期間で生徒会活動を停止する。ただし、特別指導を受けた会員で他者の人権を著しく侵害した又は刑法に違反した場合は、その任を免ずるものとする。
(2)生徒会執行部を構成する会員で長期休暇期間を除き、生徒会活動、生徒会執行部会への参加が前回の参加日から起算して30日なかった場合は、生徒会会長又は生徒会顧問教師が任を免ずることを勧告できる。勧告直後の生徒会活動に学校が別に定める出席停止、忌引、公欠、当番実習又は保護者からの連絡による欠席以外の理由で参加しなかった場合は、生徒会執行部会を開き、該当会員を除いた出席会員の3分の2の賛成により、その任を免ずるものとする。
(3)生徒会総務委員会を構成する会員で、学校の進級認定会にて5科目以上の欠点を抱えて原級留置となった会員は、その任を免ずるものとする。
 
 
第5章 会   議
第29条  議案は、原則として生徒総会において審議し、議決する。
第30条  会議の評決は、すべて多数決とする。
第31条(1)生徒総会は学校長の承認を得て、年1回招集し、予算、決算の承認を行うものとする。その他必要な場合は臨時総会を開くことができる。
(2)生徒総会の議長は、学校農業クラブ会長、または学校農業クラブ副会長から選出する。
第32条(1)生徒会総務委員会は、生徒会執行部と各種委員会の委員長で構成し、学期に1回招集し、目標設定と活動報告を行うものとする。その他必要な場合は臨時総務委員会を開くことができる。
    (2)生徒会総務委員会の議長は、生徒会会長又は生徒会副会長、生徒会代議委員長のいずれかが務める。
第33条(1)生徒会執行部会は、生徒会会長、生徒会副会長、運営委員で構成し、生徒会会長又は生徒会副会長が必要な場合に開くことができる。
    (2)生徒会執行部会の議長は、生徒会会長又は、生徒会副会長が務める。ただし、両名が欠席の場合は、3年生の運営委員が務める。
第34条  生徒会代議委員会及び各委員会は随時招集し、構成人員の過半数の出席をもって成立する。
第35条  各委員会の議決事項に反対の場合は、14日以内に全会員の3分の2以上の署名を得て、委員会の再審議に附するか、臨時生徒総会を開き、過半数の賛成で無効とすることができる。
第36条  生徒総会又は生徒会総務委員会、生徒会執行部会、各種委員会で可決した事項は、各顧問教師に回付後、校長の承認を経て効力を発する。
第37条  本会と学校との間に意見の相違が生じた場合は、再度、生徒会執行部会又は臨時生徒会総務委員会、臨時生徒総会で審議し、解決に努力するものとする。
第38条  本校教師は、生徒会執行部、各種委員会の顧問となり関係会議に出席し、指導助言をする。
 
 第6章 学校行事
第39条 生徒会執行部は、体育大会、南園祭、クラスマッチ、対面式、部活動紹介の企画運営を行う。
第40条 この憲章に定める学校行事における細則は、その年度に応じて別に定める。
 
第7章 会   計
第41条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第42条 本会に関する会計簿は必要に応じてこれを公開する。
第43条 本会系は年1回監査を受けねばならない。
第44条 その他会計に関する諸事項は別に定める。
 
第7章 附   則
第45条 各規則の改正、修正は以下のように定める。
(1)各規則の改正、修正は、生徒会執行部会で出席役員の3分の2の賛成で発議し、生徒会総務委員会で出席役員の過半数の賛成により、生徒総会にはかることができる。
(2)各規則の改正、修正は生徒総会で出席会員の過半数の賛成による議決を経て学校長の承認を必要とする。学校長の承認後、効力を発揮する。
(3)学校長が必要と認めたときは、その改正を勧告することができる。
第46条 この規約は令和3年度生徒総会で承認と同時に施行する。
(昭和29年12月20日生徒会会則施行)
(平成6年6月18日一部規約改定)
(令和2年7月17日一部規約改定)
(令和3年6月7日生徒会会則から生徒会憲章へ改正)

関連記事