昼夜共同参画社会基本法

早起きはいいのか?

「早起きは三文の徳」

誰でも知っていることわざですよね。
夜型の自分にとってこのことわざは全く信じられませんでした。
だって早起きしてもただ眠いだけでいいことがあったことがないから。
学校でも朝起きなければならず、ずっと苦労してきました。

夜型の人も救ってほしい。
そんな願いをかなえる法律が作られた社会を見てみましょう。


睡眠時間自由の訴え

人間が入眠する時間は遺伝的に決まっているといわれる。
それにも関わらず世の中では
 24時間営業は中断し昼間中心の営業とする、
 出勤、通学時間は朝から夕方と決まっていることが多い、
 朝起きることは絶対的に正しいと喧伝されている
などあからさまな夜型に対する差別が行われている。
これらを廃止して早急に両者の平等を目指すべきである。


昼夜共同参画社会基本法

前文

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれているが、入眠時間平等の実現に向けた取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められる必要があるが、ほとんどなされておらず、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、働きかた改革の進展、国際経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、人間が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、入眠時間にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる昼夜共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、昼夜共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、昼夜共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、昼夜共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の昼夜共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、入眠時間に関する人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、昼夜共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、昼夜共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、昼夜共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 昼夜共同参画社会の形成 すべての入眠時間をもつ個人が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって昼夜双方において均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る昼夜間の格差を改善するため必要な範囲内において、昼夜の入眠時間をもつ集団のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

昼夜における人権の尊重) 

第三条 昼夜共同参画社会の形成は、いずれの入眠時間をもつ個人としての尊厳が重んぜられること、入眠時間による差別的取扱いを受けないこと、いずれの入眠時間においても能力を発揮する機会が確保されることその他の昼夜の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

(社会における制度又は慣行についての配慮) 

第四条 昼夜共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、入眠時間による固定的な概念等を反映して、昼夜の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、昼夜共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が昼夜の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

(政策等の立案及び決定への共同参画) 

第五条 昼夜共同参画社会の形成は、いずれの入眠時間を持つ個人が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

(仕事における活動と他の活動の両立) 

第六条 昼夜共同参画社会の形成は、会社を構成する個人が、相互の協力と社会の支援の下に、新入社員の教育、出勤時間の管理その他の仕事における活動について会社の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

(国際的協調) 

第七条 昼夜共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、昼夜共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

(国の責務) 

第八条 国は、第三条から前条までに定める昼夜共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、昼夜共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

(中略)

第二章 昼夜共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

(昼夜共同参画基本計画) 

第十三条 政府は、昼夜共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昼夜共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「昼夜共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。 

(中略)

(国民の理解を深めるための措置) 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。 

(苦情の処理等) 

第十七条 国は、政府が実施する昼夜共同参画社会の形成の促進に関する施策又は昼夜共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び入眠時間による差別的取扱いその他の昼夜共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

(以下略) 


未来


2025年、そんな平等社会が実現できることをできることを目標として「昼夜共同参画基本法」を制定した。

今まで問題とすら思っていなかったことを唐突に差別として突きつけられた国民の中では当然、反発が生まれる。
 「朝始業のほうが効率が良い」「朝型人間のほうが使いやすい」「夜は危ないから積極的に出歩くことはやめたほうが良い」…

しかしそれは差別的感情に過ぎない。そんな意識が生まれた世の中ではその差は少しずつ、しかし確実になくなっていった。
 その結果夜型人間の効率は上がり、社会全体の働きかたに改善が見られた。さらに夜型人間がいることで海外との取引も行いやすくなり、その好影響は朝方人間にも及んでいる。

睡眠時間による差別がなくなることを願って。


最後に

...とここまで妄想で書いてきましたが、昼型強要によって苦しんでいる人がいることは事実です。(私もその中の一人です)

夜寝ると深く眠れないし、たとえ十分な時間出たとしても昼間の効率は悪い。(昼間に多く寝たからといってずっとその状態では効率が悪い人がいるように)そんな状態で自分の評価を決められ、それに従った生活を強いられる。さらに夜中は店もほとんど開いておらず自由さえも奪われている。

私にはそれは差別であるようにしか感じられません。

昼夜逆転の生活を権利として主張し、この問題提起に応えてくれる人間が増えることを願います。


補足

・朝方、夜型が遺伝で決まっているというのは正確にはそう示唆されているということである。参考文献(Samuel E. Jonesら; Genome-wide association analyses of chronotype in 697,828 individuals provides insights into circadian rhythms ; nature communications 10  article No.343 ; pp1-11; 29 January 2019)

・お気づきだろうが「昼夜共同参画社会基本法」は「男女参画社会基本法」を基に製作している。この法律にはまだ問題点はあるものの性差別打破を社会的に強く意識づけたという意味では評価してもよいだろう。問題提起としてこの法律を引用、改訂させていただいた。