【中小企業班】政府や地方公共団体が取り組む中小企業への支援の数々 ②資金繰り-2

皆さんこんにちはでございます!

中小企業班のトミーこと冨田でございます!

今回は前回の続きで②資金繰りの中でも
特に民間金融機関による中小企業向けの支援制度3つをご紹介しようと思います。
①セーフティネット保証、②危機関連保証、
③民間金融機関における実質無利子・無担保融資
の順で紹介していきまーす!
(難しいですよね。うんうん。その難しさも今回のブログで伝えたいことであります)
本日も参考にしたのはこちら中小企業庁のウェブページです。

①セーフティネット保証
セーフティネット保証とは、「経営安定関連保証」とも言い、経営の安定に支障をきたしていると市町村によって認定された中小企業を対象に一般保証(政府による支援)とは別枠で受けられる保証制度です。この保証制度は1号から8号まであり、それぞれ対象となる企業の経営不安定となっている要因が異なります。それぞれの内容は以下の通りです。

1号 大型倒産の発生により影響を受けている
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている
3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む
4号 特定地域の災害等により影響を受けている
5号 全国的に業況が悪化している業種を営む
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している
7号 金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している
8号 整理回収機構または産業再生機構に特別債権が譲渡された再生可能な中小企業

保証限度額は、2億8000万円で、6号のみ3億8000万円となっています。
またこの制度は新型コロナウイルス以前からある制度で、
コロナの影響で、対象企業の認定基準が緩和されたほか、
4号と5号において対象地域を全国、対象を全業種にしました。
一般保証とは別でこれだけの融資が可能であることは、中小企業の皆様にとって
かなり助かるのではないかと思いました。

②危機関連保証
これは大規模な経済危機、災害等への信用収縮への対応として、一般保証(政府による融資)とセーフティネット保証とはまた別でさらに最大2億8000万円の保証を受けられる制度です。
この制度は、大規模な経済危機や災害があり、甚大な被害があることが認められた時に、それぞれにおいて申込期間が設定されるようになっています。いわば、大規模な被害が広範囲である時に期間限定で利用できる保証制度です。
利用の流れは①のセーフティネット保証と同じだそうです。

③民間金融機関における実質無利子・無担保融資
これと同様の制度が政府系金融機関による支援制度にもありましたが、名前の通り、融資制度を利用した際に生じる利子を実質無利子・無担保にする制度で、融資限度額は3000万円です。
しかし今回のコロナを受けて、限度額が4000万円まで拡充されました。

以上が今回紹介する民間金融機関による資金繰りの支援制度でした!
民間金融機関による保証制度においても市町村が介入して、保証対象の企業を認定するということから
本当に支援を必要とする企業に保証制度が活用されるよう取り組まれているのだなという印象を受けました。
しかし逆に、保証対象から外れてしまい、必要な支援を得られない企業もなくはないのかなと思いました。
また前回もそうでしたが、全体的に仕組みがかなり複雑な印象を受けました。
銀行員の方や実際の実業家の方々からすればそうでもないかもしれませんが、
支援制度が充実するあまりどの制度を利用できるのか、
どの制度を使う必要があるのかを判断するのは簡単ではないと思いました。
だからこそ相談窓口を全国に設置したのだろうなとも思いました。

今後、何かしたの支援を受けた中小企業の方々にお話を伺って、
現行の支援制度のPros&Consを聞いていきたいと思います!!!

以上、トミーでした!!

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