年末調整の仕組みと意義

 今年も年末調整の季節がやってまいりました。

 社内の皆さんには必要書類等は別途メールでお送りしますが、ただでさえ忙しい年末、なんでこんなもん必要やねん! という憤怒に駆られ余計な作業を増やす管理部長を襲撃せよという機運が高まっても困りますので、自衛のために年末調整の必要性をここに綴ろうと思います。

1.年末調整はなぜ必要なのか

 クインテットでは紙の給与明細は配布していないので、見ない人は全然見ていないと思いますが、給与明細には「支給」と「控除」の項目があります。実際の振込み額は「支給」から「控除」を差し引いた額なので、なんか少ないな……、くらいにピカピカの社会人1年生は思っているかもしれませんね。

 「控除」は社会保険料と税金に大別され、控除される税金には所得税と住民税の二つがあります。このうち住民税は前年の所得に基づいて決定しており、調整の必要はありません。後払いなのです。

 一方の所得税は当月の所得を基に計算しているため支給時に控除されていますが、最終的な所得税率は1年間の所得で決定します。なので、この段階で引かれる所得税は暫定でしかありません。

 実のところ所得税の計算には様々な要素が複雑に絡み合っており、収入から差し引くことのできる数字(紛らわしいですが、これも「控除」といいます)がわんさかあります。とりあえずざっくり源泉徴収して後でまとめて計算&調整しようねというのが年末調整なのですが、まあ大体の場合戻りがあります。なので年末調整の書類はめんどくさがらず期限までに出そうね! とりっぱぐれないよう予め多めに取っているのでは? などと考えてはいけない。

※昇給で所得税率が上がった、扶養が途中で外れたなど、年末調整で追徴が必要なケースも当然あります。

2.収入と所得

 前の章では「収入」と「所得」という言葉をひそかに使い分けましたが、違いよくわかんないですよね。日常では収入も所得もほとんど同じような意味で使っている人が多いと思います。

 ただ、税の計算においては収入と所得は意味が明確に異なります。収入は給与でいうところの額面で事業者にとっては売上、諸経費を差し引く前の数字です。もろもろ差し引いた後の所得が利益に当たり、課税対象となります。

 サラリーマンの給与収入からは、その額に応じた計算式で給与所得控除が行われます。給与所得控除にはサラリーマンの必要経費的な意味合いがあり、給与収入から給与所得控除を差し引いた数字を給与所得といい、所得税はこの給与所得に対してかかります。

 ただ、所得税を計算するにあたっては給与所得から更に差し引くことのできる所得控除が何種類もあって、最終的な所得税の計算は以下の流れとなります。

  給与収入ー給与所得控除=給与所得

  給与所得ー所得控除=課税所得

  課税所得×所得税率ー控除=所得税

 控除ばっかりやんけ!

 給与所得控除と所得税率及び控除の表は国税のサイトが詳しいです。

3.所得控除

 さて、わんさかある所得控除のうち、基礎控除一律38万円)と給与から引かれている社会保険料は、特に申請しなくても会社で給与所得から控除してくれます。ただし、以下の控除については申告書が必要なため、年末調整での手続きが求められます


配偶者控除

配偶者特別控除

 この2つの控除は今年(2018年)の年末調整から制度が変わり、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要となりました。

 新制度では38万円の控除を受けるための配偶者の収入条件が、従来の基準であった年収103万円(所得としては給与所得控除65万円を差し引いた38万円)以下から、年収150万円以下に拡大されています。やったぜ!

 しかしこれまではなかった本人の収入制限が加わり、年収1120万円(所得900万円)超から段階的に控除が引き下げられ、年収1220万円(所得1000万円)超で控除ゼロ! まあ所得控除の考えとしては、次に紹介する4つの控除もそうですが、ハンディのある人の税負担を軽くする目的があると思うので、高所得者までは控除を拡大できないよってところなんでしょうね。


扶養控除

障害者控除

寡婦(寡夫)控除

勤労学生控除

 この4つの控除は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告します。配偶者控除とは異なり、扶養控除の対象となる扶養親族の収入条件は年収103万円(所得38万円)以下のままです。


生命保険料控除

地震保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

 この3つの控除は、「給与所得者の保険料控除申告書」で申告します。また、入社前に個人的に払った社会保険料(国民健康保険や国民年金)もこちらの申告書で申告できます。

 なお、生命保険料控除は個人年金も対象に含まれます。貯まって控除にもなるのでこれはお得! なのですが、このところの低金利で円建ての個人年金はあんまりいい商品がありませんし、控除額も払込保険料の半分程度で最大4~5万円に留まります。

 以前も書きましたがiDeCoなら小規模企業共済等掛金扱いで全額損金、最大27万6千円の控除が受けられるので、どちらかというのであればやっぱりこっちを優先したいですね。

会社員の資産形成と税対策

木谷 太郎
株式会社クインテット

4.まとめ

 所得控除を増やして課税所得を減らす。それが税負担を和らげることにつながります。わざわざ所得控除を増やすために不要な支出を増やすのは本末転倒ですが、年末調整をおざなりにしていると控除できるものをみすみす逃してしまうことになりかねません

 所得控除ではありませんが、住宅ローン控除も2年目以降は年末調整で申告できます。医療費控除や特定支出控除など、確定申告で戻ってくる税金もあります。サラリーマンは月々の給与から源泉徴収されるため、国からすれば税金を取りやすい対象だといわれます。だからこそ年末調整、確定申告でしっかり手続して、余分に払った税金は取り戻したいものです。

 お金や収支のことを考えるのは、これからの長い人生必ず役に立ちますよ。


news
33件

関連記事